【粉じん作業特別教育】
溶接ヒュームが特定化学物質に位置付けられたことにより、金属アーク溶接等作業を行う事業者に対して、健康障害防止措置が義務付けられました
その措置義務の 1 つに従業員に対する「呼吸用保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること」などの安全衛生教育の実施があります
そこで 群馬県溶接協会では、労働安全衛生法及び粉じん障害防止規則に基づいた「粉じん作業特別教育」 を実施し、受講者には講習終了後に「粉じん作業特別教育修了証」を発行します
アーク溶接作業をされている方で、まだ教育を受けていない方はこの機会に受講されることをお勧めいたします
マスクフィットテスト
金属アーク溶接等作業で発生する「溶接ヒューム」への暴露による労働者の健康障害防止のため、労働安全衛生法における特定化学物質障害予防規則が改正され、新たに呼吸用保護具が適切に装着されていることの確認(フィットテスト)が定められました。
事業者は、令和5年4月1日から金属アーク溶接(被覆アーク溶接、半自動アーク溶接、TIG溶接等)を行う従業員全員に対して、1年以内ごとに1回フィットテストを実施する必要があります。
自社での実施が困難な時には、フィットテストをお引き受けします。是非ご依頼ください。